直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例について、家族から不動産を購入する場合。
現在、父親所有のマンションに居住しています。
物件は仮に中古マンションとして購入したならば「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」に該当することは確認済みですが、同特例は不動産の贈与については対象外と聞きました。
そこで、父よりいったん時価相当額の現金を贈与してもらい、父所有のマンションを買い取ることを考えているのですが、この場合は贈与される金銭について上記の特例は適用可能でしょうか。
(購入する場合、不動産取得税等が発生することは承知しています。)
税理士の回答
本投稿は、2014年12月30日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。