マンション売却時の3,000万円の特別控除適用について
・2011年2月登記の新築ファミリーマンション(75m2)を所有、
2020年6月頃に売却できそうな状態。
・2014年より現在まで海外駐在しており、2020年10月に日本に戻る予定。
・2020年10月以降は2020年2月に購入契約した新築戸建てに住む予定で、
現在建物建設中。
・海外赴任中、日本には住民票はなし。
・海外赴任中は当該マンションに住んでおらず、賃貸中。(2020年4月退去済)
・当該マンションは住宅ローンで融資を受けている。
・売却益は出る見込みで、譲渡所得は約1,100万円。
1,100万円は一切の特例控除を適用していない状態。
このような状況ですが、不動産売却時の3,000万円の特別控除を受ける方法はありますでしょうか。
もしくは、私の上記ケースにおいて、その他特別控除を適用できる特例はございますでしょうか。
目的は、節税です。
ご意見、あるいは有効なアドバイスをいただければ有難いです。
税理士の回答

柴田博壽
譲渡した資産が居住用に限定しない場合の特別控除として認められているのは2つだけです。
その一つは、ご案内とは思いますが、全ての譲渡所得に適用される50万円の特別控除です。
もう一つは、取得した年を限定して適用される1,000万円の特別控除です。
これは、平成21年及び同22年の購入で、前者は同27年以降に、後者については、同28年以降に譲渡した場合と限定されています。
質問者様の取得年は、平成26年というで誠に残念ながらこれに当てはまりません。
そのようなわけでお役に立てないのですが、譲渡所得の計算では、仲介手数料、登録免許税といった譲渡費用を最大もれなく入れて貰えればと思います。
返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
1点だけ追加で質問させて下さい。
「1,000万円の特別控除に関して、質問者様の場合の取得年は平成26年につき、当てはまらない。」の箇所です。
現在、私が売却しようとしている物件の履歴に関して、時系列的に再度整理致します。
平成22年7月23日:当該新築物件の売買契約日
平成23年3月10日:当該新築物件の登記日
平成26年年10月: 海外赴任につき賃貸開始。現時点も海外赴任継続中で
令和2年4月まで賃貸中だった。
令和2年6月頃: 築10年弱の当該物件が売却されるという前提。
質問としましては、1000万円特別控除における「購入」の定義というのは、
平成22年7月からのカウントではなく、賃貸に出した平成26年の海外赴任時からのカウントになるかどうかという点です。
私は平成22年7月が購入日であり、1000万円適用は可能であると判断しておりますが、
先生が仰る通り、賃貸に出した日が購入日に当たるのであれば、それはそれで諦めます。

柴田博壽
当初のご質問内容を精査すると2014年(26年)は、賃貸された年であって、取得年ではありませんでしたね。
ところが、2回目で知りましたが、平成26年が真実の取得年だったとなれば、該当することになりますよ。
ありがとうございます。
つまり、私の場合は物件取得日は平成22年7月ではなく、平成26年が取得日としてみなされ、
私の場合は1,000万円の特別控除は受けられないということで承知致しました。
先生にご指摘いただいた通り、仲介手数料、登録免許税といった譲渡費用を最大もれなく入れて
節税するように努めます。

柴田博壽
ご連絡いただいたのは、平成22年の取得ということ了解でした、
22年のつもりでした。
26年誤記で特別控除は受けられるという趣旨でした。
22年が取得日という認識の旨、承知致しました。
ご確認ありがとうございました。

柴田博壽
再三の問い合わせ、お手数を取らせました。
首尾よくいくことをお祈りします。
本投稿は、2020年05月09日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。