国際貿易においての税金について
弊社は中国に関連会社があり、昨年日本に設立した会社です。
今までの中国関連会社の日本顧客を日本の会社に集約し、まず、売上を日本の会社で一旦扱って(お客様から日本の事務所へ送金いただく)、それから、日本の事務所から中国の関連会社へ送金する予定です。(今までは日本のお客様から直接中国の会社へ送金していただきました。)
このようになった場合、まず消費税等の税金支払いはどうなりますでしょうか?
やっぱり、弊社が中国の関連会社から輸入し仕入計上を行ってから、日本のお客様へ販売する形になりますか?
節税対策や注意事項はありますか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
日本顧客へはどのような商品・役務を提供しておりますでしょうか?また、商品・役務を提供しているのは中国関連会社であり、日本法人については、取引を仲介しているのみという理解でよろしいでしょうか?
諸条件により、消費税等の課税や節税方法は大きく異なりますが、国外取引については、消費税は課税されません。国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は次のとおりです。
【資産の譲渡又は貸付けの場合】
資産の譲渡又は貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
【役務の提供の場合】
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
ユアクラウド会計事務所
税理士 村井 様
早速ご返答をいただき誠にありがとうございます。
まだ、日本法人の役務についてはっきりしておらず、どのような役割を担えば、よりよい効果が得られるかを現在調査しているところです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

村井隆紘
また何かご質問等ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい。
本投稿は、2016年10月20日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。