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住民税について

こんにちは。例えば、扶養親族に入れ忘れて還付申告した場合、所得税の還付されたあとに住民税も再計算されて還付されるのでしょうか?あと、16歳未満は住民税も住民税も扶養控除対象にならないと思いますが、扶養控除申告書に住民税に関する事というところに記入するのはなぜでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

扶養親族に該当する人を扶養親族に入れ忘れて申告した場合は、確定申告を済ましていれば「更正の請求」という手続きが必要になります。
申告の時期によりますが、既に納付済みの住民税があるなら還付されます。
平成23年以降は16歳未満は所得税(国税)において扶養控除の対象外ですが、住民税においては従前のまま扶養控除の対象になっています。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2016年10月21日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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