扶養親族について
こんにちは。両親と同居していて、自分が一番稼いでいますが、父親は年金も300万円くらいあり、不動産収入もあるので父親は扶養親族にはできません。母親は所得がゼロですが、父親の配偶者控除になっています。この場合、自分が一番の収入があるので父親の配偶者控除からはずして、自分の扶養親族にした方が良いでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2016年10月22日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。