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扶養親族について

こんにちは。両親と同居していて、自分が一番稼いでいますが、父親は年金も300万円くらいあり、不動産収入もあるので父親は扶養親族にはできません。母親は所得がゼロですが、父親の配偶者控除になっています。この場合、自分が一番の収入があるので父親の配偶者控除からはずして、自分の扶養親族にした方が良いでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お父様で配偶者控除とする場合の控除額は、お母様のご年齢が①70歳未満の時で38万円、②70歳以上の時で48万円となります。
一方、相談者様で扶養控除とする場合の控除額は、お母様のご年齢が①70歳未満の時で38万円、②70歳以上の時で58万円となります。
どちらの控除対象とするかは任意に選択することができますので、税金の面からみますと、相談者様の方が課税所得金額が大きい場合には、上記のような違いがある点も含めて、相談者様で扶養控除される方が望ましいと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2016年10月22日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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