奨学金返済時、金銭消費貸借契約書を交わさなかった
2年前子供が大学を辞めた際、有利子の奨学金240万円を父親が出して一括返済しました。毎月手渡しで返してもらっているのです。最近になって金銭消費貸借契約書を交わさなければならないと知りました。既に2年経っていますが、どう対応すればよいでしょうか?
税理士の回答

柴田博壽
大学の方、中途で辞められたのでしょうか。
親御さんの一括返済分を分割して返済していくことは、親子間の一つの約束事として良い面もあるかと思います。
しかし、税務では仮に卒業できなかったとしても教育費に基因していますから、一括繰り上げ返済も教育費としての取り扱いになるかと思われます。
但し、お子さんが、自力で返済した後に親御さんが「とっておけよ」と直接お子さんにまとまったお金を渡し、これをお子さんが銀行預金口座に入れ、大事に保管していた場合は、贈与という問題が生じることになります。
この場合と明らかに異なりますから、一括返済金に関して金銭消費貸借契約書がないことで贈与課税が行われることはないと判断します。
早々のご返答ありがとうございました。
これで安心出来ます。

柴田博壽
お役に立てたのであれば光栄です。
機会がありましたら、またお立ち寄りください。
借入金を親御さんが返済した行為についてその借入金の起因が教育費だから「扶養義務者相互間のその都度必要な生活費や教育費の贈与は非課税である」という規定に該当するというのは拡大解釈と考えます。私見ですが、この行為は本来は贈与税の対象ですが、その資金を口頭で金銭消費貸借し、実際に返済されているということですので息子さんが親から借りたお金で自分の債務を返済しているということが事実関係になります。したがって贈与には該当しません。金銭消費貸借は口頭でも成立し、実際に支払と返済の事実がありますのであえて、金銭消費貸借契約書は必要ありません。
具体的な内容で良く理解出来ました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月24日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。