相続で取得した不動産の譲渡所得
少しでも譲渡所得を少なくできる方法をご教示ください
当該不動産は相次相続で取得したものです。
購入時の契約書は紛失してありません。
・この場合、みなし取得価格の「売却額の5%」を使う以外に方法はないのでしょうか
・一次相続時の取得費用(相続税、登録免許税、登記費用等)を今回の取得費用に加算して計上することは可能でしょうか
税理士の回答
①について
当該不動産を取得する際に借入はされていますでしょうか?
借入をしている場合、その不動産に担保が設定されている可能性が高いため、不動産の謄本に記載されている担保額を取得費として申告することは可能です。
②について
取得費は、当初購入された方が支払った費用のため、相続人の方が不動産を相続する際に支払った登録免許税・登記費用等は取得費には加算できません。
ご回答ありがとうございます
追加で質問させてください
・担保額の記載があった場合、土地建物の割合はどのように考えればよいのでしょうか
・「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用できるのは直近の相続人(二次相続人)だけという理解で宜しいでしょうか
よろしくお願いいたします。

取得時の書類がなくても、取得金額がわかれば大丈夫です。
なお、担保額は使えません。
一次相続の費用の内、相続税は相続から3年10ヶ月以内ならば加算できます。
登記費用は加算できると思います。
なお、5%とは併用できません。
①割合について
固定資産課税明細書(年1回市町村から送付されてくる固定資産税の通知)に記載がある「評価額(固定資産税)」を使用し、土地及び建物の割合で按分していただければと思います。
→土地 ÷(土地 + 建物)= 土地の割合
→建物 ÷(土地 + 建物)= 建物の割合
②取得費の特例について
直近の相続人でなくても適用を受けることは可能です(下記が要件です)。
①相続等により財産を取得した人であること
②その財産を取得した人に相続税が課税されてること
③その不動産を相続発生後3年10ヵ月以内に譲渡していること
ご回答ありがとうございます
今回、不動産譲渡時の確定申告に相続税の取得費加算をした場合、二次相続に係る相次相続控除の適用に問題はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
取得費加算の特例を受けても、相次相続控除に影響が及ぶことはありませんのでご安心ください。
参考までに
①相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
→所得税
②相次相続控除
→相続税
ご回答ありがとうございます
重ねての質問で恐縮ですが
二次相続人が「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を利用した譲渡所得計算に適用する際に一次相続人が納付した相続税額を使うことが可能と理解してよろしいでしょうか
本投稿は、2020年05月29日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。