税理士ドットコム - [節税]マイホームの買い替え特例に関して、旧居宅の譲渡日の定義について - 譲渡の日は、原則としては物件を引渡した日ですが...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. マイホームの買い替え特例に関して、旧居宅の譲渡日の定義について

節税

 投稿

マイホームの買い替え特例に関して、旧居宅の譲渡日の定義について

今年、新居を購入しましたので、旧居宅を売却しようとしています。12月31日までに売却して、今年の所得から、譲渡損失に伴う控除を受けようと思っています。その際、売却(譲渡)した日=損失が確定した日とは、売買代金が私に渡った日ということでしょうか。あるいは売買代金が記載された契約書をを取り交わした日でもよろしいのでしょうか。譲渡した日の定義を教えていただけませんでしょうか。

税理士の回答

譲渡の日は、原則としては物件を引渡した日ですが、売買契約の日を譲渡の日とすることもできます。
どちらにするかは納税者の選択で決めることができます。
宜しくお願いします。

早速、回答いただきありがとうございました。ということは、実際の引き渡しが来年であっても、今年中に契約すれば、今年の所得から税の還付が受けられる、という理解で正しいでしょうか。

はい、今年中に売買契約を締結して頂ければ、引渡しが来年でも今年の譲渡として申告することができます。
下記サイトの「2」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm

宜しくお願いします。

非常に、明快に回答いただき、本当にありがとうございました。

本投稿は、2016年11月04日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230