共同経営における通算損益及び節税の考え方
こんにちは。
副業として複数人による起業・法人化を考えています。
そこで通算損益による節税について教えてください。
よく収入から経費を差し引いた額が赤字の場合、給与所得と損益通算をすることで課税所得を減らすことが可能とみかけます。
個人事業主ならその人本人で計算できるのですが、複数人で経営する場合、それぞれはどのように赤字額を算出するのでしょうか。出資額で按分するのでしょうか、もしくは代表社員一人しか通算できないのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
法人所得が赤字の場合、損失の繰越控除はできますが、個人事業のように事業所得の赤字を他の所得との損益通算はできません。
法人化を検討されているということですが、複数の方(株主又は取締役)が集い、法人を設立するということは一つの組織体を作ることになります。したがって毎期計上される所得(黒字、赤字)をその複数人の方々に按分するといった概念はございません。この所得(黒字、赤字)は法人税の対象として税法を適用していくことになり、赤字が生じた場合は法人税法における損失の繰越控除といった方法が適用されます。したがって、個人の方々の給与所得と損益通算するといったようなことはできないことになります。

安島秀樹
共同事業で所得を個人に帰属させたいのならLLPというのがあります。検討してみたらどうですか。
本投稿は、2020年06月21日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。