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贈与税に関して

贈与税に関してご質問がございます。
このたびマンションを購入することになり、主人と私の共有名義で移転登記をいたします。その際に主人が住宅ローンを組み私が自分の定期を解約して足りない分をお支払いします。定期を解約して現金で受け取ってしまっているため、そのまま現金を主人の口座に入れると資金の流れが見えず贈与税がかかるかもといわれたので、改めて私の口座に入れ、そこから主人の口座に振込ことにしたのですが、その際に『振込』ではなく『振替』で行う方が入金の確認が早いと窓口の人に言われ振替で処理をしようとおもいますが振替で主人の口座に入金をすると『振替』とsか印字しないようで私が主人の口座に入金したことにならずやはり贈与税がかかってきてしまうのでしょうか?おいそがしいこととは思いますがご回答をお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

振替であっても、振込であっても、それにより贈与税がかかったり、かからなかったりすることはありません。

どちらかというと、

ご主人の住宅ローン分+自己資金
と、
ご質問者様の自己資金

の割合が、きちんと持分に反映されているかどうかが、贈与税に関係があります。

この点、ご注意頂ければ、贈与税の点はクリアされます。

以上よろしくお願い致します。

登記する所有権の割合が、ご主人と奥様がそれぞれ負担する金額の割合になっていれば贈与税の問題は生じません。
振込であっても振替であっても、奥様の定期預金から出金されたものは奥様の負担額となりますので、問題はありません。
大切なのは、負担する金額の割合で登記して頂くことになります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月13日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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