税理士ドットコム - [節税]自営業の妻の働き方について 税金対策 - 青色事業専従者でもパートで週何日か夜勤に出るく...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 自営業の妻の働き方について 税金対策

節税

 投稿

自営業の妻の働き方について 税金対策

夫が3年前からフリーランスで働き始めました。以来、妻の私は青色事業専従者となり毎月給与8万円が振込まれています。

今のところ生活する分には困っていないのですが、子どもが3人いるので将来を考えると私も何かしら仕事をしたいと考えています。
夫は働きに出るなら正社員で。と言いますが、青色事業専従者でもパートで週何日か夜勤に出るくらいなら問題ないのでは?と考えています。
資格もあるので保育園が決まればすぐに正社員として働くこともできますが、家事と育児の両立を考えると正社員登用制度のあるところでまずはパートやアルバイトから始めたいのが本音です。

夫はただ節税のために私を青色事業専従者にしているだけなので、代わりに定年退職した身内を専従者にしてもいいのでは?と思っていますが、それは違法になるのでしょうか?
私は働き方としてはハードですが、正社員になって勤務先の社会保険に家族5人で入れた方が国保の負担が減るのでは?とも考えています。

長々と書いてしまいましたが、自営業の夫を持つ妻が節税しつつもうまく働ける方法があれば教えて下さい。

税理士の回答

青色事業専従者でもパートで週何日か夜勤に出るくらいなら問題ないのでは?
⇒ご提示の内容でしたら、問題ないと思われます。青色事業専従者の副業については決まった基準はないのですが、本業(ご主人の事業)に専ら従事していて、スキマ時間に働きにでる程度でしたら、青色事業専従者給与について否認される可能性は少ないです。

代わりに定年退職した身内を専従者にしてもいいのでは?
⇒その身内が別生計でしたら、専従者ではなく通常の給与として必要経費にできます。実際にご主人の仕事を手伝っていれば、違法ではありません

正社員になって勤務先の社会保険に家族5人で入れた方が国保の負担が減るのでは?
⇒勤務先の社会保険に入れられるのでしたら、入れた方が健康保険料の負担は減る可能性が高いです。ご主人についてはある程度収入があると思われますので、国保のままとなるかもしれません

ご主人が会社員でしたら130万の壁などを意識する必要はありますが、自営業でしたら奥様の収入は多いほど家計にはプラスになります

ご回答頂きありがとうございます。
本業に支障が出ない程度なら問題ないのですね。夜勤でなくても日中の数時間、週2、3日程度働いてもスキマ時間として見てもらえるのでしょうか?
青色事業専従者になってから勤務時間については全く記録をつけていないのですが、本来はつけておくべきなのでしょうか?

また通常の給与として身内に支払うのでしたら、その記録はやはり必要なのでしょうか?

度々、初歩的な質問ばかりで失礼します。

夜勤でなくても日中の数時間、週2、3日程度働いてもスキマ時間として見てもらえるのでしょうか?
⇒そうですね、そのご理解で問題ないと思われます

青色事業専従者になってから勤務時間については全く記録をつけていないのですが、本来はつけておくべきなのでしょうか?
⇒法律で決まっているわけではありませんが、勤務の記録はあった方がより良いです

また通常の給与として身内に支払うのでしたら、その記録はやはり必要なのでしょうか?
⇒架空の給与などではないことを証明する資料となりますので、記録を残しておくべきと考えます。

本投稿は、2020年07月01日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229