税理士ドットコム - [節税]小規模事業共済について教えてください - > 法人A(前個人事業A) 小規模事業共済、倒産防止...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 小規模事業共済について教えてください

節税

 投稿

小規模事業共済について教えてください

最近小規模事業共済に個人事業で加入しました
倒産防止共済にも加入しました。

今行っている個人事業を法人化して、個人事業をまた別で行って開業届けをした場合なのですが

法人A(前個人事業A) 小規模事業共済、倒産防止共済 加入中
個人事業Bにも新たに小規模事業共済、倒産防止共済の加入はできるのでしょうか?

どちらも同じ代表者です

その際、法人Aから得ている給料(役員報酬)は
個人事業Bで給与所得控除は使用できるのでしょうか?

青色申告をすれば
1)青色申告特別控除 65万円
2)給与所得控除額 65万円から245万円
3)所得税基礎控除 38万円

で法人Aから得た給料から個人事業Bで控除で引けるのでしょうか?

また、法人Aで小規模事業共済に加入していて、従業員を雇った際に
自分以外の従業員にも小規模事業共済に加入して控除で売上から下げれるのでしょうか?

税理士の回答

法人A(前個人事業A) 小規模事業共済、倒産防止共済 加入中
個人事業Bにも新たに小規模事業共済、倒産防止共済の加入はできるのでしょうか?


個人事業を法人成りされた場合は要件を満たせば引き継げます。
詳しくは中小企業基盤整備機構にご確認下さい。

その際、法人Aから得ている給料(役員報酬)は
個人事業Bで給与所得控除は使用できるのでしょうか?


今年度に事業所得と給与所得の両方がある場合は、
青色申告特別控除と給与所得控除の両方の控除が使えます。

小規模企業共済は個人事業主や中小企業の経営者・役員が加入対象ですので、従業員さんは対象外となります。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年07月07日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226