養老保険満期金の節税法
契約者、満期金受取人が夫で、被保険者が妻の養老保険が来年満期を迎えます。
30年の保険期間で、掛金は350万弱で、満期金は600万です。
このまま一時金として夫が受け取れば、税金が30万ほどになりそうです。
そこで少しでも節税対策はありますか?
当初5年間は妻が契約者でしたが、結婚、退職を機に夫名義に変更しました。
この5年間分の満期金を按分して妻に変更するという案を思いついたのですが、可能でしょうか?
保険証書に契約者変更の履歴は残っています。
あとは妻と息子(1人)に110万ずつ受取人を変更することを思いつきました。
少しでも節税できる案がないかと思い、相談させていただきました。
お宝保険だと大切に維持してきましたが、最後に税金が高くて驚いてます。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
このまま満期を迎えた場合、保険金のうち当初5年間の保険料に対応する分は妻から夫への贈与、その後の保険料に対応する分は夫の一時所得となり、最終的な受取人により全てが決する訳ではありません。贈与税は支払保険料は経費にできませんが110万の基礎控除がある一方、一時所得は(受取保険金ー支払保険料)×2分の1が所得となりますのでどちらが節税になるかは一概には言えません。
本投稿は、2020年07月07日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。