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消費税の仕入税額控除(個別対応と一括比例)について

この度、太陽光発電事業を開始いたしました。
課税事業者として消費税の納税(還付)も実施していくつもりですが、色々調べても個別対応方式と一括比例配分方式のどちらを選択すべきかよくわかりません。

私の場合、売電は課税売上げとなり、非課税売上げは皆無であるため基本的にはどちらにしていても問題ないと思います。
しかし、購入した発電所は再生エネルギーに関するルールにより2020年4月から固定買取期間が開始される発電所であり、発電開始の7月中旬までの約3ヶ月は買い取り期間が減少してしまい、その分を販売業者が補償していただけることになっております。(金額としては約40万円ほど)
この補償金は非課税となっており、雑収入で計上すべき収益であると思いますが、雑収入は小額でなければならないルールがあるとも伺い、今期の収益に占める当該補償金の割合は40~50%になると思われます。
売上げに含めなければならないのであれば非課税売上げの割合が増えることになります。
この場合、設備投資で支払った消費税の還付を受けようとすれば個別対応方式にしていた方がいいのでしょうか。
個人的には還付される消費税額が変わらないのであれば一括比例配分方式を選択したいと思っています。

税理士の回答

おはようございます。
下記の件
いずれにしても、個別対応が有利であるように思います。
安易に、比例を選択すべきではないと思います。
面倒さは、それほど変わらないと思います。
結論です。

宜しくお願い致します。

この度、太陽光発電事業を開始いたしました。
課税事業者として消費税の納税(還付)も実施していくつもりですが、色々調べても個別対応方式と一括比例配分方式のどちらを選択すべきかよくわかりません。

私の場合、売電は課税売上げとなり、非課税売上げは皆無であるため基本的にはどちらにしていても問題ないと思います。
しかし、購入した発電所は再生エネルギーに関するルールにより2020年4月から固定買取期間が開始される発電所であり、発電開始の7月中旬までの約3ヶ月は買い取り期間が減少してしまい、その分を販売業者が補償していただけることになっております。(金額としては約40万円ほど)
この補償金は非課税となっており、雑収入で計上すべき収益であると思いますが、雑収入は小額でなければならないルールがあるとも伺い、今期の収益に占める当該補償金の割合は40~50%になると思われます。
売上げに含めなければならないのであれば非課税売上げの割合が増えることになります。
この場合、設備投資で支払った消費税の還付を受けようとすれば個別対応方式にしていた方がいいのでしょうか。
個人的には還付される消費税額が変わらないのであれば一括比例配分方式を選択したいと思っています。

竹中先生

アドバイスありがとうございます。
個別対応方式で進めていきたいと思います。
先の私の説明もわかりにくかったかと思いますが、ポイントとしては、

①補償金は雑収入でよいのか。
②雑収入とした場合は、営業外収益であり売上げには含まれないのか。

の2点となります。
上記①、②については、この考え方で良いのでしょうか。

再度の質問となり恐縮ですが、ご教示いただければ幸甚です。

①補償金は雑収入でよいのか。

これでよいです。

②雑収入とした場合は、営業外収益であり売上げには含まれないのか。

法人の場合には、営業外収益です。
個人の場合には、売り上げの中の雑収入です。

宜しくお願い致します。

竹中先生

返信ありがとうございます。
個人の場合は雑収入も売上げの一部と見なされるのですね。
そうなると私の場合(個人)は、補償金も売上げの一部ということですね。
それならば消費税も個別対応方式を選択すべきですね。

ありがとうございました。

売上でも、雑収入でも、非課税は非課税です。
多分非課税ではなく・・・対象外と思われますが・・。
いずれにしても、個別対応のほうが良いです。
あとで、消費税が間違っていても、間違い金額が少なくて、良いです。
比例の場合には、大きく違っているときに、間違いで納める金額が、多くなります。

個人は、雑収入の記載する欄が・・・毎月の売り上げの下に、雑収入は、合計で、記載します。
宜しくお願い致します。

竹中先生
ご教示いただき、ありがとうございます。
先生の仰られる「対象外」とは非課税ではなく不課税とのご指摘でしょうか?
私も今国税のホームページを見たら、損害補償金の取引については不課税取引のようです。
不課税取引でも一部対価性が認められれば課税取引になるようですが、仕入税額控除の計算基礎となる部分は課税と非課税の様ですので、課税売上げであれ不課税売上げであれ仕入税額控除で不利になることはないのかなとも思います。
私の解釈が間違っているかもしれませんが、個別対応方式にて計算してまいります。

ありがとうございました。

不課税の場合には、不利にはなりません。
個別対応の分母にも、分子にも入りませんので、
課税売上の比率は、高くなります。
こちらにとっては、得です。個別対応にとっては、得です。

本投稿は、2020年07月12日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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