節税の為の法人成りと廃業時の内部留保に掛かる税金について
初めまして。私は現在個人事業で作家、ゲームクリエイターをしています。
去年運良く作品がヒットし売上が3000万を超え、来年から課税事業者になります
節税の為、法人化を考えているのですが、廃業時の内部留保について気になっている点があります。
法人廃業時、預金など会社の資産が資本金を超える分は、課税対象となると聞きました。
これは廃業時に会社の残金を個人に戻す際、法人税を取られて残った分のはずの利益にまた所得税が掛かるということでしょうか?
私は現在一人で作家業を営んでおり、法人化するにしても当面は一人会社になりそうです。
仮に今の業績が続いた場合、内部留保が蓄積していく事は避けられず、
下手すれば節税を目的に法人化したのに、最終的に個人事業でやるより税額が大きくなってしまうのではと危惧しております。
作家という職種上、どうしても水商売的な波があり、売れなくなった時の廃業の事も考えると、平均課税を使った個人事業を続けたほうが良いのか迷っています。
素人考えではありますが、廃業時に備えて会社の利益剰余金を資本金にコツコツ組み入れることで廃業時の資産分配の課税対象額を減らす、ということは可能なのでしょうか?
正直今お世話になっている税理士さんはあまり相談に乗ってくれず、困っています。
何卒ご助言頂けましたら助かります。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
法人廃業時は、ご質問の通り、資本金額を上回る資産については、課税対象となります。法人税を払った後の資産に対して、個人に戻す際には、所得税がかかります。
会社の利益剰余金を、資本金に入れても、廃業時の課税には影響がありません。税金計算上は、資本金と、利益剰余金の資本金組み入れは、区別されるからです。
会社にするかどうかは、通常、会社とした場合の損益を試算してから決めますので、一度試算を依頼してみてはいかがでしょうか。個人事業より、節税の選択肢は増えるのは間違いありません。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年11月19日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。