合同会社の吸収合併にかかる税務について
現在、私が業務執行社員を務める2社の合併を進めています。
吸収合併の形をとり、消滅会社には合併時に100万円の純資産、100万円の現金があります。消滅会社の6名の業務執行社員には1人あたり7万円の対価が支払われた上で合併が行われ、消滅会社で営んでいた事業を存続会社で行えるようにしたいと思っております。
つまり、100-6*7=58万円は存続会社のキャッシュとなるようにしたいと考えております。
ただ、金銭不交付条件を満たさず非適格合併となると思われるので、合併にあたり税金が発生すると思われます。合併前に発注書などを交わして資産を移転しておいたり、吸収合併ではなく消滅会社を単に解散し、事業譲渡契約を別途交わしておくことで存続会社で事業を継続するようにすることも考えられると思います。
余計な税金を払わずにスムーズに2社の統合を行う方法を教えてください!
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
吸収合併など考えないでください。
合併も考えないでください。
存続会社といっている会社で、単に、消滅会社の事業を引き継げばよいだけです。
吸収とか、消滅など、難しい考えを頭から、捨ててください。
そうすれば、合併の呪縛から解き放たれます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月31日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。