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同棲したときの税金について

来春から同棲を考えています。

自分は1人身、年収650万程度です。
彼女はシングルマザー、5歳と3歳の子ども2人、年収400万程度です。

同棲した場合の、税金などは、どのような扱いになるのでしょうか。

今のところ入籍等は考えていません。
それぞれを世帯主とした、別世帯と扱えるのか、一つの世帯として扱うしかないのか。

税金を1番節約できるのは、どのようなやり方があるのか、ご教授いただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

同棲しても、入籍しなければ、別世帯で、
税金の計算は、同棲する前と変わらない。
節約できる方法は、ない。
入籍しても、同棲相手の方の収入が、ある程度行っているので、
節税は、あえてないです。
宜しくお願い致します。

ありがとうございました!
入籍した方が、節税できる可能性はありますかね…??

同棲相手の収入が収入ですので、ないと思います。

度々ありがとうございました。
よく分かりました!

本投稿は、2020年08月02日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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