同棲したときの税金について
来春から同棲を考えています。
自分は1人身、年収650万程度です。
彼女はシングルマザー、5歳と3歳の子ども2人、年収400万程度です。
同棲した場合の、税金などは、どのような扱いになるのでしょうか。
今のところ入籍等は考えていません。
それぞれを世帯主とした、別世帯と扱えるのか、一つの世帯として扱うしかないのか。
税金を1番節約できるのは、どのようなやり方があるのか、ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
同棲しても、入籍しなければ、別世帯で、
税金の計算は、同棲する前と変わらない。
節約できる方法は、ない。
入籍しても、同棲相手の方の収入が、ある程度行っているので、
節税は、あえてないです。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました!
入籍した方が、節税できる可能性はありますかね…??

竹中公剛
同棲相手の収入が収入ですので、ないと思います。
度々ありがとうございました。
よく分かりました!
本投稿は、2020年08月02日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。