確定拠出年金の節税に関する留意点について
退職一時金の受取りと同じ年に確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受取ると合算され、退職所得控除の枠をはみ出すことがあるので注意が必要であることを知りお尋ねします。今回、退職一時金として800万円、企業年金一時金として1000万円が入金される予定です。勤続42年ですので所得控除が2200万円、課税を免れる限度まで400万円ほどの余裕度と認識しています。いっぽうで積立ててきた企業型確定拠出年金の時価評価額がおよそ500万円、もしこれを一時金受取りにすると500-400=100万円オーバーになり課税対象となるかと思います。そこで、①仮に一時金で受取った場合、税額はどれくらいになるか ②運用するなどして何年か受取らずにいれば課税されずに済むのか お教えいただけないでしょうか。また、他の有利な方法があればご紹介いただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
①100万÷2×5%=25千円だと思います、②退職後に掛け金を払い続けている場合は2年続ければ70万×2=140万の退職所得控除が増えますので税金はゼロとなり、掛け金を払い続けない場合は14年間は残りの400万しか控除が受けられないと思います。
この度は、わかりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月15日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。