9月までに購入する投資用不動産の消費税還付を受ける条件を教えてください
いつも勉強不足ですぐに頼ってばかりで恐縮です。
消費税還付を受ける条件や注意点について、教えてください。
不動産の消費税還付が、2020年3月までの契約か2020年10月以降の引き渡しに不不適用となることはりかいしております。
投資用不動産を合同会社で購入し、9月中に引き渡しが完了する場合、まだ建物分の消費税還付が受けられると聞きましたが、今年課税期間内の売り上げが非課税売り上げの家賃収入のみの場合は還付が受けられないとも聞きました。
ちなみに来年からは太陽光が稼働し、概ね3割程度の売り上げが課税収入となります。
いずれの案件も、還付の対象となり得るのか、注意点や対策があるのか、ご指南頂ければ助かります。
ちなみに来年の課税売り上げを半分以上にすることが有効であれば太陽光の追加購入も検討しています。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

今年9月までに投資用不動産(居住用賃貸物件という前提です)を購入しても、課税売上が0であれば消費税の還付を受けることはできません。
太陽光発電が全量売電という前提です。
個別対応方式の場合、全額仕入税額控除となり太陽光発電設備に係る消費税は還付される可能性はありますが、消費税の納付・還付税額の計算は、簡単にいうと課税売上に係る消費税-課税仕入に係る消費税で計算しますので、どの程度還付されるかは実際に計算しないとわかりません。
一括比例配分方式の場合、課税売上割合分だけ仕入税額控除となりますので、課税売上割合が小さければ還付の可能性は少なくなると思います。
よく分かりました。ありがとうございました
本投稿は、2020年08月17日 04時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。