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ふるさと納税とエンジェル税制の併用について

こんにちは。
エンジェル税制とふるさと納税の併用について質問があります。
エンジェル税制を利用する場合、ふるさと納税の控除上限額は減るのでしょうか?
それともそれぞれ別物と考えて、それぞれの控除上限を目途に利用すればよいのでしょうか?
HPで、ふるさと納税、エンジェル税制それぞれのシュミレーションを掲載しているものは散見されますが、お互いの干渉の有無について触れられたものはありませんでした。。。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

エンジェル税制は投資時点の優遇措置と、売却損又は破産等により損失が出た場合の2時点があります。
さらに、投資時点の優遇措置は、所得控除方式と、他の株式譲渡益からの控除方式があります。
これらのうち、所得控除方式は所得税のみの制度なので、ふるさと納税には影響がありません。
取得時点の他の株式譲渡益からの控除方式と、売却損又は破産等により損失が出た場合はいずれも、株式の譲渡益から差し引く方式のため、ふるさと納税に影響があります。

早速ご回答いただきありがとうございます。
また、説明足らずで申し訳ございません。
今回はエンジェル税制の要件を満たした、未公開株を現金で購入している状況です。
この点からすると、投資時点の優遇措置、所得控除方式、といった内容が該当する、で合っていますでしょうか?

投資時点の優遇措置、所得控除方式
には注釈の内容は該当しないが、

取得時点の他の株式譲渡益からの控除方式と、売却損又は破産等により損失が出た場合
には注釈の内容は該当する

といった理解でよろしかったでしょうか?

ご丁寧に回答いただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年09月10日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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