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合同会社余剰キャッシュの株主還流について

合同会社の余剰現金の扱いについての質問です。私が代表を務める合同会社(昨年度設立/社員・役員は私のみ/青色)に3百万円ほど現金が余っています。内訳は資本金1百万円+利益剰余金2百万円です。私が数年間海外に居住することとし、その間しばらく会社を休眠状態にするため、現金を一旦私個人に還流することを考えています。給与(これまで支払いゼロ)、減資(最低限の資本金を残して)、配当という形で考えています。

【質問】給与について、今月一度限り(かつ当該合同会社として初めて)の支払いとしたいのですが、一般的に金額面・手続き面で留意すべきこととしてどう言ったものがあるでしょうか?個人として年末調整に当てるものも数10万円程度あります。

・支払った翌月10日前に源泉税を申告・納付
・個人として年末調整実施

ということだと思うのですが、初めてかつたった一回の給与支払金額をいくらに設定すべきなのか(理想的には配当金額をゼロにするため2百万円できればと思いますが。。。)、一般的な手続きと、留意すべき点をご教示頂ければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

役員報酬は次のいずれかの方法により支払う必要があります。
 ・定期同額給与
   毎月同額の給与を支給
   報酬額の変更は、事業年度開始の日から3か月以内のみ。
   (例)事業年度 4/1-3/31の場合
       6月~翌年5月は同額を支給

 ・事前確定届出給与
   事業年度開始の日から4か月もしくは社員総会等での決定の日から1ヶ月
   のいずれか早い日までに税務署に届出書を提出
    ※届出書の内容:役員報酬の支給日及び支給額

御社の事業年度がわかりませんが、上記に当てはまらない限り、
役員報酬の支給は、法人税の計算上、損金(経費)にならないため、避けた方がいいと思われます。

会社のお金を一時的に引き出して、個人で使いたいというのであれば、
会社から個人へお金を貸すのがいいかと思います。
法人の再開後、借りたお金は個人から法人へ返済する必要があります。

ありがとうございました。とてもクリアにご回答頂き、ポイントがよく理解できました。大変助かりました。

本投稿は、2020年09月18日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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