親子で経営するアパートの青色専従者控除について
共同の個人事業主が節税対策で専従者に変わることはできるのでしょうか?
親子で個人事業主として、小規模のアパート経営をしています。
といってもほとんど親がやっているので、わたしは名義だけで、家賃の入金先は全額親の名前の口座、アパートの収入は全額、親の収入として申告しています。
私自身は別に職業を持ち、自分の名前で確定申告をしています。
来年から親がアパートのほうを青色申告に変える予定なのですが(以前青だったのですが、事情があって現在白にしたという感じです)
それにあたって、節税対策として、わたしが専従者として月2~3万程度の給与をもらう形にして青色専従者控除を受けられないかと考えています。
共同の個人事業主から専従者に変わって、専従者控除を受けることはできるのでしょうか。
その場合私は個人事業主の廃業届けなど出す必要があったりするのでしょうか。
あるいはそう変わった場合、わたしに何かデメリットがあったりするのでしょうか?
仕事としては、実際に簡単な書類の作成や情報の収集、連絡などの雑用をしています。
税理士の回答
ご相談の文面からはアパートの所有者はお父様と読めましたのでその前提で回答致します。ご了承ください。
青色専従者給与を支給するためには、まず、お父様の所有する賃貸物件が5棟又は10室以上であることが必要です。そのうえで、相談者様がお父様の不動産事業に専ら従事していることが条件となります。
ご自身で職業をもって確定申告されているとのことですと、「専ら従事に従事」することは困難かと思われます。上記の二点の条件をともに満たしませんと、青色専従者給与の支払は出来ませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
迅速な回答ありがとうございました。
質問を補足します。
親に確認したところ、過去に青色申告をして、結婚して別に住んでいる妹に専業者給与を払っていたようです。
6室しかないのですが、支払いはできていたようです。(その理由はわからないのですが)
親というのは母なのですが、アパートのもとの事業主の父が亡くなった時に青色に引き継げなかったということで白色になったようです。
母の考えではアパートを継ぐことになっている私と共有名義にしておけば、母が亡くなってもスムーズに青色に引き継げるから共有名義でいいということのようです。
私は自分の名前で別に確定申告はしているのですが、フリーランスで収入が不安定なため、赤字申告が続いてます。
妹のほうは夫が経営する会社でもいくらか収入を得ていることになっています。
節税ということで考えれば、わたしのほうが共有名義からはずれて、専従者給与をもらうことにしたほうがいいのではと考えたのですが、本業が赤字でも専業者給与は受けられないのでしょうか?
また先のことを考えれば現状のままでいいでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
まず、お姉様に関しては結婚されて別生計のため、青色専従者という立場ではなく通常の従業員として給料を支払うことができたと考えられます。(青色専従者とは同一生計親族が前提となります。)
相談者様のように「同居で生計が一」の場合には、原則として給与を支払って経費とすることはできません。同一生計の親族ヘの給与で経費と認められるには「青色専従者給与」として税務署に届け出た場合になります。
そして、不動産所得で「青色専従者給与」を支払うことができるのは、事業的規模(5棟10室以上)であることが条件となっております。
お母様のアパートが6室ですと事業的規模に達してないため、「青色専従者給与」の支払いは残念ながら不可となります。
なお、相続でアパートを引き継いだ場合でも、引き継いだ人が自動的に青色申告を継続できるわけではありません。所定の期限までに引き継いだ人が青色申告の承認申請をすることが必要になります。
現在は共有とのことであれば、無理に共有から外れる必要はないと思われます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月06日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。