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未上場企業のRSU(Restricted Stock Unit)の給与所得の申告方法について

現在、未上場の外資系企業に勤めていて、RSUが付与されています。
Vestのタイミングでは未だIPOされる予定は無く、上場企業のRSUと違いVestのタイミングで市場価格を確認することが困難で、かつ売却できない為に実質的には現金化は出来ないという点が異なります。

この時、給与所得として計上する方法と、その考慮点について下記のように考えました。

1.何らかの方法でVestのタイミングでの時価相当額を算出し、それを給与所得として申告する。
 →この方法は、時価相当額の算出方法の妥当性を担保することが難しく、仮に非常に低く見積もれれば納税者有利となるが、税務署から指摘された場合に証明することが困難になると考えられる。
 →また、仮に発行済み株式数や財務諸表から仮の株価を算出出来たとしても、それらは企業としては非公開情報である場合もあり、税務署からの指摘時に根拠のあるデータとして提出出来ない場合もあると考えられる。
 →将来IPOされた際に、その見積もり価格を下回る株価でIPOされた場合、その差額については上場株式等の譲渡損失のように損益通算出来ない為、総合所得としての税金の払い損となるリスクがある。
 →逆に、IPO価格がVest時の算出価格を上回った場合、その差額は株式の譲渡所得として分離課税に出来るため、納税者有利となる。


2.Vestのタイミングでは所得を申告せずに、IPOされた時点でVest済みの全株式を一括でその年の給与所得として申告する
 →自由に売買できるようになった時点での時価で計算する為、現金化出来ないのに税金だけ非常に高額になる、というリスクを避けることが出来る。
 →Vestのタイミングで給与所得として計上していないことを、税務署から指摘されるリスクがある
 ※未上場でも会社が税務署に報告していると考えるべき?
 →VestのタイミングからIPOまでに企業価値が大きく増加していて、実質的に株価が上昇した、と考えられる場合でも全て給与所得として総合課税にする必要があり、収入によっては分離課税に比べて納税者不利となる。



このようなメリット/デメリットがある中で判断が必要と考えています。
Vestのタイミングで時価相当額の算出の根拠が非常に重要と考えているのですが、この算出方法について適切な方法というのはあるのでしょうか。
また、記載した観点以外のリスクや検討すべき点がありましたらご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

vestするときに会社も給料として会社の経費計上をしていると思います。だから会社にきけば1株いくらで計上したか分かるはずなので、その金額であなたのほうも給与申告したらどうですか。教えてもらえないときは、2でいいのではないですか。

本投稿は、2020年09月19日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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