親から非上場株式を譲渡された場合、贈与扱いか、一時所得扱いにするか
親は自営業で、町工場(A)を経営しています。私はみなし公務員で、全く別に生計を立てています。
私名義で、Aの株式を保有しており、今年これをAが買い取ることで、390万円の売却益が出ました。
これにかかる税金についてご相談です。
1. 贈与扱いにし(できるのか?)、相続時精算課税制度を利用して贈与税免除手続きをするのがいいか。
2. 一時所得として、確定申告するべきか?
あるいは、寄附金控除(ふるさと納税、公益財団法人への寄付など)を使うのが節税効果は大きいのか。
ご意見をいただけないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
非上場株式も、上場株式も基本的な税率は同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
非上場株式は、特定口座などにできないので、確定申告をします。譲渡益に対し、所得税15%、地方税5%です。また、復興特別所得税が、所得税の2.1%かかります。
譲渡ですから、低額譲渡でない限り、贈与税とは無関係です。
寄付金控除も可能ですが、寄付金控除は控除の順番があり、給与等の他の所得より後順位です。ふるさと納税も可能ですが、ふるさと納税は、節税ではなく、負担額が2,000円増えますが、返礼品等で得する場合がある制度です。

加門成昭
贈与扱いにし(できるのか?)、相続時精算課税制度を利用して贈与税免除手続きをするのがいいか。
株式の発行会社に株式を譲渡することで、あなたに贈与税がかかることは考えられません。
. 一時所得として、確定申告するべきか?
株式の譲渡は一時所得ではなく、株式譲渡所得として分離課税で申告することになります。
寄付金控除での節税効果は見込めないものと考えられます。
〉注意点
株式の買取価額のうち買取株式にかかる資本金等の額を超える部分は、みなし配当として配当所得となります。配当所得とされる部分は上記の株式譲渡所得の対象からは除かれます。

加門成昭
先ほど回答は、A社があなたの保有株式を買取るという前提でのものです。個人間でA社株式を売却なさるということであれば、長谷川先生のお答えのとおりかと思います。
本投稿は、2020年09月23日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。