生計を一にする親族が出資者となる合同会社への不動産売却の注意点
給与所得2000万円+不動産所得250万円あります。個人所得税の圧縮のため、自分が出資者となる合同会社を設立した後、一年内に1歳になる娘に持分を贈与し、娘が出資者となる合同会社へ現在自身が保有している不動産(建物のみ)の売却を考えています。また、今後別不動産を個人として買い進め、減価償却による節税メリットを享受した後、同様に建物のみを娘が出資者となる合同会社へ売却をすることで、個人所得税の圧縮と相続対策を進めることを考えています。この場合の注意点につきアドバイス頂きたく。特に生計を一にする親族(娘)が出資者となる合同会社へ不動産を売却する際に特に注意が必要なことがあれば詳しく知りたいです。
税理士の回答

一見有効な相続税対策のように見えますが、形式上お嬢様の持分会社であっても判断力も法的行為能力もないお嬢様の会社とはされず、実質的にご質問者様の持分会社と看做されて、実質所得者課税や実質所有者課税の原則によりご記載のスキームそのものが否認される可能性があると思います。
つまり、お嬢様は単なる名義人と看做される可能性があるということです。
尤も、これは私の個人的見解ですし、ご質問のようなスキームは具体的にリーガルリスクやタックスリスクを検討すべきことかと思いますので、費用は掛かると思いますが直接税理士に相談された方がよろしいかと思います。
正直なところ、ネット上で確定的な回答を得るのは難しいと思います。
本投稿は、2020年10月13日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。