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家族間の金銭貸借

私は30代会社員(女)です。
父(70)、母(60)と3人で賃貸住宅で暮らしています。
近々私は家を出て一人暮らしを始める予定です。
このタイミングで、両親が年金で賃貸に住み続けるのが大変なので中古住宅を購入すると言い出しました。1500万以下の物件で、頭金800万用意するつもりのようです。
しかし、キャッシュがいきなり無くなると年金生活で不安なので、残りはローンを希望しています。しかし銀行から借りるにしても私の名義でないと借りれないし、嫁入り前にローンを組まされるなんてとんでもないと拒否しました。
私の貯金から700万貸すことは何とか可能なのでその方向で検討していますが、家族間での金銭の貸し借りで贈与税が発生しない金額はいくらになるのでしょうか。
父は高齢なので母と私で契約を結び、月々4万×15年の返済(無利子)を予定しています。

税理士の回答

私の貯金から700万貸すことは何とか可能なのでその方向で検討していますが、家族間での金銭の貸し借りで贈与税が発生しない金額はいくらになるのでしょうか。


どんなに多額でも、お金の貸し借りは、贈与になりません。
安心ください。

父は高齢なので母と私で契約を結び、月々4万×15年の返済(無利子)を予定しています。


大変ですが・・・返済を受け入れてください。
宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
ちなみに仮に父との契約にした場合で、完済までに亡くなってしまったとします。
その時父名義の預貯金や保険金があるなら優先的に返済してもらうことは可能ですか?
嫁いだ妹が一人いて相続人が母・自分・妹の3名だと財産分与した後に母か妹が私に返済しなければなりませんか?

ちなみに仮に父との契約にした場合で、完済までに亡くなってしまったとします。
その時父名義の預貯金や保険金があるなら優先的に返済してもらうことは可能ですか?
はい、お父様の相続財産の中に、債務といいますが、相談者様からの借入金があります。
優先的に支払っていただけます。
契約書と、返済の記録をしっかりと残してください。

嫁いだ妹が一人いて相続人が母・自分・妹の3名だと財産分与した後に母か妹が私に返済しなければなりませんか?

まず、相続財産から、借金を返済した後の金額を3人で分けます。
三人が相続人なので、3人で、まず借金を返します。

本投稿は、2020年10月13日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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