個人所得になるのか法人所得になるのか
個人経営しています。近日中に或る外国企業から特許実施許諾のライセンスフィー(50万ドル)が入金される予定です。ライセンス契約書を個人名で調印しましたが、現在株式会社の設立を急いでいます。
そこで、節税対策として、ライセンスフィーをなんとか法人所得にしたいのですが、なにか良い方法はないでしょうか。
例えば、ライセンス契約書を個人名で調印→後に株式会社設立→その後ライセンスフィーが入金
このようなタイムスケジュールで進行した場合、法人所得にすることができるのでしょうか。良い手法をお教え下さい。
税理士の回答

個人名義にて調印しているので個人の所得になるかと存じます。法人設立後までもってもらう、もしくは覚書等を追記してもよいかとは存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月21日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。