損失繰越について
個人事業主で数年赤字で、今年初めて黒字になります。当初より青色申告して損失を申告してきました。
例えば積算で200万の損失があった時、150万の利益があったとして、100万分だけ損失から出して、利益が50万とするようなことは出来るのでしょうか?それとも金額は自動的に所得金額引かれるのでしょうか。
現在扶養になっていて、数年は扶養内にしたいので、損失を貯金のように使って、103万におさまるように申告できれば良いなと思うのですが、そう言ったことができるのか知りたいです。
税理士の回答

長谷川文男
ご相談の件は出来ません。
損失の繰越控除は、利益が出たときに利益の額だけ損失の繰越しを減らして計算し、任意の金額だけ行い、残額は繰り越すということは出来ません。
また、扶養控除や配偶者控除の所得金額は、損失の繰越控除があったとしても、その適用しない金額で判断しますので、200万の利益が48万円を超えていますので、損失の繰越控除が、仮に200万円あったとしても、扶養親族や配偶者控除はできません。
そもそもの考えが間違っていたのですね。
損失繰越はあくまで課税額を減らすもので、課税されていない場合や、課税するかどうかの判断には影響しないという事なのですね。
今年はギリギリ課税されない額の所得でしたが、来年以降はよく注意します。
非常によく分かりました。ご回答頂き大変ありがとうございます。
本投稿は、2021年01月05日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。