役員所有の持ち家を事務所として使用した場合の法人経費と住宅ローン控除について
法人を設立して本店所在地が代表の自宅になっています。(9月設立)
事業として使用する部分の割合を出して法人の経費にすることが可能だと思いますが、10%以下であれば住宅ローン控除も100%受けれると調べました。
この場合に法人から役員に対しての家賃と駐車場代は支払わずに、光熱費や通信費などの諸経費のみを計上することは可能ですか?(使用貸借)
また、9月から12月だけ家賃等を発生させることは可能ですか?(2020年は所得が3,000円を超えているため住宅ローン控除が適用できない前提)
個人側は収入が発生しないので確定申告をしなくても良いかも知りたいです。
メリットやデメリット(リスク)もあれば合わせて教えていただきたいです。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業主と法人を混同されているようですが、例え一人法人でも個人と法人は別人格です。
法人の経費にするには、個人・法人間できちんとした契約書を作り、法人から個人に支払わなければできません。
使用貸借とするのであれば、そもそも支払いが発生しませんので法人の経費にはできません。
また、ある月だけの家賃というのは同族会社の恣意的な行為として否認されます。
一方で法人から個人に支払われた費用は個人の収入として申告しなければいけません。
同族会社の法人と役員個人の間の資金のやり取りは、個々の内容に応じて判断する必要がありますので、ネット上では十分な回答はできません。
ありがとうございます。
法人と個人どちらも良い形になる方法があればと思ってましたが難しいですね。
いただいた回答参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年01月20日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。