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不動産所得における事業規模判定(形式規定)について

現在給与所得者で不動産所得(アパート)あり白色で申告していましたが青色(65万控除)を検討しています。
その際の不動産所得の事業規模の判定の件で教えてください。
現在の賃貸の規模は8室+駐車場7台なので5棟10室の形式規定から判断すると9.4となり10に満たないため事業規模でないと判断されるのでしょうが、数年前より同建物に太陽光発電8.8Wを載せて売電分も不動産所得として申告しています。
太陽光発電には形式規定の判断基準はないようですがもともと形式規定ギリギリOUTの上、少なくても駐車場5台分以上の所得になるのですから5棟10室の形式規定に何らかの形で加味されても良いか考えています。税務署に電話で聞いてみたところ曖昧にしながらも納得のいく説明ではありませんでした。(判例でもあれば・・・・・・だそうです!?)
アドバイス頂けると助かります

税理士の回答

所得税法基本通達で示されている5棟10室基準は絶対的な要件ではなく「おおむね」5棟10室以上とされています。必ずしも5棟10室以上でなければならないわけではありません。
過去の裁決でも、形式基準を満たさない場合であっても事業的規模と認められたケースがあります。
少し古い事例になりますが、「昭和52年1月27日裁決」「昭和58年1月24日裁決」等です。
これらの裁決の中で最も重視されている判断基準は、「取引に費やした精神的・肉体的労力の多寡」とされています。具体的には、管理業務に関して大きな労務が発生したり、賃貸料の集金、名義書換え及び契約更新の交渉等において経験や知識などを必要とする業務かどうかです。
事業的規模の判断に関しては5棟10室未満でも反証が可能ですので、労務の程度の大きさや精神的ストレスの大きさが主張できるようであれば、事業的規模としての申告が可能と考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます、参考にさせていただきます。
実際には入居募集や日常管理は管理会社に委ねていますので肉体的労働はさほどのものではありませんが、投資額の大きさや家賃の設定など管理会社との交渉、保守改修の判断、帳簿管理や経営者判断は必要です。ただ税理上素人の者が税務署に指摘され反証すること自体が精神的苦痛ですので出来ることなら指摘されないギリギリの線は?と考えていました。この判断と覚悟も経営者の責任なのですね。有難うございました。

本投稿は、2017年02月02日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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