青色事業専従者について
平日は会社員、夜、休日に副業で個人事業を開業するのですが、妻が会社員の方の配偶者のままか、青色事業専従者にした方がいいのか、どちらの方が節税効果があるのかわからない為教えて頂けないでしょうか?
個人事業での年間は約100万円を超える予定をしております。売り上げが幾ら以上有れば青色事業専従者にした方が節税効果がある等ありますでしょうか?
また、青色事業専従者にした場合健康保険等は別途国民健康保険に変わる認識でよかったでしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
事業所得について100万円ほどの売上なら、複式簿記により青色申告特別控除65万円をとり、それと同時に経費によりほぼ所得ゼロになるのでは。
そうなると、奥様は給与所得のほうで配偶者控除をとったほうが有利と考えます。
また、青色事業専従者給与は、奥様にとって給与所得となりその所得の金額の範囲で、社会保険の扶養範囲かどうかを判定するので、一概に言えません。そのあたりも税務上の戦略を考えるときに有利不利判定の必要があるでしょう。
本投稿は、2021年03月24日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。