自動車保険料 損金処理可能?
法人契約で自動車保険料を損金処理することは可能かと思いますが、
契約者が法人で被保険者が個人でも損金処理することは可能でしょうか?
税理士の回答

青山淳
あくまで私見ですので、その点をご理解の上、お読みください。
車の所有者を法人に変更してしまうと、等級が低くなり、保険料が上がってしまうから
個人所有のままで継続しているという意味でよいしょうか?
契約者が法人で被保険者が個人という契約自体は契約可能ですか、それが法人の経費で良いかどうかは事実認定の問題か思われます。法人が実際、使用しているかどうか?
本来、個人が法人成した場合、保険の等級は引き継げるのではないかと思われますが…
過去の税務調査の経験からすると、明らかに法人で使用しているにもかかわらず、
車両の名義が個人のままなので、車検費用等を否認しようとしてきた調査官がいました。
あまりにも、強く主張されるので、社長が折れてしましたが、車検の費用等は
役員賞与となりました。
この場合、法人と所有者の個人との間で、リース契約を締結して、経費をどちらが持つかを
契約書できちんと決めておくとよいかも知れません。
ただ、この場合、個人の所得が20万円超になると、個人の方で確定申告が必要になると思われます。
あくまで、私見ですので、参考程度によんでいただければと思います。
本投稿は、2015年02月27日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。