社員向けの借り上げ社宅の面積について
勤務医です。
院長や副院長などの役職者ではなくヒラの勤務医なのですが、転勤に伴い給与所得が増え、額面で年2500万円を超える見込みです。
節税のため、転勤後は住宅手当ではなく借り上げ社宅を病院に契約してもらおうと考えています。
賃貸料相当額の50%を自己負担すれば給与課税されない条件として、小規模住宅であるという条件をよく拝見します。一方、小規模住宅であるかどうかにより自己負担率が変わるのは、役員に対して社宅を貸与した場合であり、使用人に貸与する場合においては小規模住宅であるかどうかは関係ないかのような記述もみかけます。実際には、ヒラの勤務医のような一般社員?においては面積を考慮する必要はないのでしょうか。
つまり、役員以外においては、社宅の耐用年数や小規模住宅であるかの如何にかかわらず
イ.その年度の家屋の固定資産税の課税標準額× 0.2%
ロ.12 円×その家屋の総床面積(㎡)÷ 3.3(㎡)
ハ.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 0.22%
の合計額の50%以上を自己負担すればよいという理解でよろしいでしょうか。
何卒ご教示お願い申し上げます。
税理士の回答
社宅家賃を計算する場合において、小規模住宅に該当するか否かで計算方法が変わるのは、役員に対する社宅になります。
役員でない一般の従業員(使用人)に対する社宅家賃に関しては、所得税法上はご質問に記載された方法で計算するという規定になっております。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
宜しくお願いします。
迅速な回答ありがとうございました。国税庁の
ホームページをみても、なにぶん確証がもてず不安だったので本当に助かりました。
本投稿は、2015年02月28日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。