税理士ドットコム - [節税]社員向けの借り上げ社宅の面積について - 社宅家賃を計算する場合において、小規模住宅に該...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 社員向けの借り上げ社宅の面積について

節税

 投稿

社員向けの借り上げ社宅の面積について

勤務医です。
院長や副院長などの役職者ではなくヒラの勤務医なのですが、転勤に伴い給与所得が増え、額面で年2500万円を超える見込みです。
節税のため、転勤後は住宅手当ではなく借り上げ社宅を病院に契約してもらおうと考えています。
賃貸料相当額の50%を自己負担すれば給与課税されない条件として、小規模住宅であるという条件をよく拝見します。一方、小規模住宅であるかどうかにより自己負担率が変わるのは、役員に対して社宅を貸与した場合であり、使用人に貸与する場合においては小規模住宅であるかどうかは関係ないかのような記述もみかけます。実際には、ヒラの勤務医のような一般社員?においては面積を考慮する必要はないのでしょうか。

つまり、役員以外においては、社宅の耐用年数や小規模住宅であるかの如何にかかわらず
イ.その年度の家屋の固定資産税の課税標準額× 0.2%
ロ.12 円×その家屋の総床面積(㎡)÷ 3.3(㎡)
ハ.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 0.22%
の合計額の50%以上を自己負担すればよいという理解でよろしいでしょうか。

何卒ご教示お願い申し上げます。

税理士の回答

社宅家賃を計算する場合において、小規模住宅に該当するか否かで計算方法が変わるのは、役員に対する社宅になります。
役員でない一般の従業員(使用人)に対する社宅家賃に関しては、所得税法上はご質問に記載された方法で計算するという規定になっております。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

宜しくお願いします。

迅速な回答ありがとうございました。国税庁の
ホームページをみても、なにぶん確証がもてず不安だったので本当に助かりました。

本投稿は、2015年02月28日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 借り上げ社宅による節税について

    5月から親族の経営する会社にて業務委託で在宅仕事をする予定です。 毎月10万円の業務委託費をいただく予定ですが、私の節税(他からも収入あります。)のために、以...
    税理士回答数:  1
    2016年03月31日 投稿
  • 借り上げ社宅を経費に?

    会社に勤めて10年の会社員です。 入社時に借り上げ社宅として充てがわれた広めのアパートに、去年結婚してから夫婦で暮らしています。 借り上げ社宅は個人契約でな...
    税理士回答数:  1
    2016年07月11日 投稿
  • 使用人に社宅や寮などを貸したとき

    使用人に社宅や寮などを貸したときの源泉所得税の考え方は、国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxansw...
    税理士回答数:  1
    2015年09月23日 投稿
  • 一人法人での役員への社宅貸与について

    代表者一人のみの法人を経営しております。今般自宅を買い替えるのにあたり、法人名義で中古住宅を購入して代表者に社宅として賃貸することを検討しています。この際賃料の...
    税理士回答数:  1
    2016年06月17日 投稿
  • 勤務医の節税について

    よろしくお願いします。 夫婦で勤務医をしております。現在の年収は私1500万+妻900万。子供なし、ローンなしです。 これまで全く節税について考えていなかっ...
    税理士回答数:  1
    2015年12月20日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226