海外在住で日本の会社の仕事を請け負う。
現在、日本に住民票はなく海外で生計を立てておりますが、海外での仕事に加えて、日本の会社のコンサルタントの仕事を請け負いたいと考えています。
年間の報酬は3百万から5百万円です。日本の会社より源泉税を支払った後の報酬を私の日本にある個人の口座に振り込む事で問題はありませんか。
また、確定申告などは必要ですか。
ちなみに、将来、日本のコンサルタント業が拡大した際には、日本に戻り、会社を設立する予定です。
税理士の回答
こんにちは。
海外在住とのこと、日本の税法では、非居住者になります。
非居住者が、日本に来日して仕事をするのでなく、
海外にいるままで、コンサルタントのような役務の仕事をした所得は、
日本の国内源泉所得になりません。
日本国内の銀行口座に振込を受けても、取扱は変わりません。
日本の取引先に対しては、自分が非居住者であることをきちんと伝え、
日本の源泉所得税は課されない、ということを、明確に伝えましょう。
日本の企業も間違えることがありますので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月21日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。