非常勤役員か従業員かの選択と整合性
お世話になります。代表/妻/従業員数名の零細法人、節税観点とは少し違いますが、事業主の妻(別事業個人事業主)の扱いで質問させていただきます。
出勤制ではなくワークスタイルとしては所謂、個人事業主の妻的な役割になりますが、総務経理事務において業務従事実態はきちんとあります。
従業員で8万円/月(税理士指示)設立当初は異論の余地無し。別途賞与で数年度経過し妻の年収は130万円ほどで推移という数値です。
6期ほどの新参事業主ですが、零細故に脱法やブラックと思われる事がとにかく嫌なので、妻を雇用者として扱っている事が自身のデメリットに感じています(形式上の無意味な出勤簿や無理矢理な雇用契約書等)
従業員扱いでハンドリング出来る売上増減での支給余地範囲といっても、結局は賞与枠位が対象にしかならず、他社員との対比整合性/均衡が必須なので月8万円ベースの賞与ならアッパーが計算上見えるというのが私の結論です。
適正報酬が見えた所で、業務実態有/代表の配偶者/報酬の妥当性/コロナ禍もあり代表有事の際は一時的にとはいえ経営に携わる事必然、実態実情や労務勤怠管理不可を勘案しまして、非常勤役員/月額報酬11万円でどうかと自然に思い、全ての理由/データ詳細をまとめ顧問税理士に相談したところ、役員にするメリットが分かりません、の一点張りで袈裟切りに否定されて困っております。
賃金データも当然に有している顧問という立場からしたら賛同/推奨されるような事だと思いましたが、頑なに雲に巻かれて非常勤役員化は非推奨されています(設立初期から方針一貫しております)
私も立場上、顧問税理士が回避推奨している事を無理にしたいとは思いませんが、11万(従業員時代と同額年収)は妥当性が無いのでしょうか。
メリットデメリット、私が何か間違っているのか、此方の税理士様方々に率直なご意見を伺いたいのです。
また、同様なケースで配偶者を雇用(従業員)にしている場合、肝心な実務はどのような雇用形態にすれば知り得たいです(顧問は労務は分からない、家族だから大丈夫ではないか、、、また、担当社労士は顧問税理士に遠慮している関係性なので明確な指示指摘を答えてくれません)
時給/パートor完全月給フレックスでしょうか。有給管理や明示義務はどう処理するのでしょう・・・空欄ばかりの労働条件通知書しか作成できないと思うのです。。。
税理士の回答

竹中公剛
妻であろうが、妻であればこそ、ほかの従業員と同じように、給料の設定をします。特別にしないことです。
そのように、する以外には、解決はありません。
ながい質問に対してですが、アドバイスは、これくらいです。
本投稿は、2021年04月29日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。