報酬と旅費手当のバランスのご相談です。
報酬(役員報酬、給与)と旅費規程の手当に関する質問です。
役員報酬(月額)が15万円として、旅費規程で旅費手当を9.28万円位貰うのは良いでしょうか?
尚、旅費規程は整備してから旅費手当を支給する予定です。
1.月額 旅費手当 92,800円
(1)日帰り出張の日当 8日× 4,000=32,000円
(2)宿泊費(定額) 4泊×14,000=56,000円
1泊2日の宿泊が4回と想定
(3)宿泊の手当 8日× 6,000= 4,800円
1泊2日の宿泊が4回と想定
2.旅費規程で決めようと考えている手当
(1)宿泊費(定額)
①代表取締役 14,000円
②その他役員 12,000円
③管理職員 10,000円
④一般職員 8,000円
(2)日帰り出張の日当(50km以上)
①代表取締役 4,000円
②その他役員 3,000円
③管理職員 1,500円
④一般職員 800円
(3)宿泊の手当
①代表取締役 6,000円
②その他役員 4,000円
③管理職員 2,000円
④一般職員 1,000円
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず、旅費規程で問題視される部分は、日帰り日当と宿泊日当を別に定めております。この場合、宿泊日当を出す場合には、日帰り日当は不支給とするべきではないでしょうか?
通常からすると、朝、勤務地を離れて出張し、翌日にまでかかるというのが原則であり、そうなると朝から夕方の時間帯の部分がかぶってしまうのではないかと指摘されそうです。
次に、役員報酬月額15万円は、非常勤報酬でしょうか?
常勤役員の報酬であるとすると、一か月30日とすれば日額5千円になります。ちなみに役員の場合、雇用契約ではなく委任契約ですので、私は、実勤務日数は30日と考えております。雇用契約であれば、週40時間の制約が出てきますけどね。
それと、大前提として、旅費規定は全従業員をも対象としているものでなければなりません。逆をいえば、特定の役員等を対象にしたものではダメということになります。
他の役員の方がいらっしゃって、その方々は常勤役員であれば役員報酬も、もっと多額になると思われます。そのような方々にも旅費規定は適用されますので、その趣旨からすると、規定自体はそんなに高い規定ではないと思われます。
役員報酬月額15万円の方が、一ヶ月で日帰り出張3日と宿泊出張2日の場合、36,000円になると思います。出張が無ければ、旅費は支払われないわけですから、金額の問題というよりは、しっかりと規定を整備することでしょう。
なお、出張報告書は必ず必要になります。
もしも、旅費規定は存在しても、出張報告書が整備されていなければ、出張したことは想像できますが、出張の目的や必要性について証明できません。この場合は、旅費そのものを否認される可能性が大きくなります。
俺は役員だから出張報告書なんて書かなくても良いんだといったような主張は一切通りません。
ご注意ください。
それから、質問の(3)ですが、8日×6,000=48,000円であり、4,800円ではありません。単価は6,000円ですか?600円ですか?
ありがとうございます。
計算ミスもありまして、申し訳ございませんでした。再度、修正致します。
報酬(役員報酬、給与)と旅費規程の手当に関する質問です。
役員報酬(月額)が15万円として、旅費規程で旅費手当を14万円位貰うのは良いでしょうか?
尚、旅費規程は整備してから旅費手当を支給する予定です。
1.月額
<ケース1 日帰り出張8日と宿泊出張4回 136,000円>
(1)日帰り出張の日当 8日× 4,000=32,000円
(2)宿泊費(定額) 4泊×14,000=56,000円
1泊2日の宿泊が4回と想定
(3)宿泊の手当 8日× 6,000=48,000円
1泊2日の宿泊が4回と想定
<ケース2 日帰り出張3日と宿泊出張1回 36,000円>
(1)日帰り出張の日当 3日× 4,000=12,000円
(2)宿泊費(定額) 1泊×14,000=14,000円
1泊2日の宿泊が1回と想定
(3)宿泊の手当 2日× 6,000=12,000円
2.旅費規程で決めようと考えている手当
日帰りの時は(1)を運用して、宿泊の時は(2)(3)を運用。
(1)日帰り出張の日当(50km以上)
①代表取締役 4,000円
②その他役員 3,000円
③管理職員 1,500円
④一般職員 800円
(2)宿泊費(定額)
①代表取締役 14,000円
②その他役員 12,000円
③管理職員 10,000円
④一般職員 8,000円
(3)宿泊の手当
①代表取締役 6,000円
②その他役員 4,000円
③管理職員 2,000円
④一般職員 1,000円
3.補足です。
(1)当社は一人法人の会社になります。
(2)出張報告書は、下記のようなモノを考えています。
公共支援の時は、
公共支援の報告書がありますので、それを流用します。

新木淳彦
こんにちは。
遅くなりましてすみません。
民民契約の時のURLをコピーして貼り付けが出来ないので、(マイクロソフトエディを使用)内容は見ておりませんが、出張目的、最適ルートの適用、日程、同行者等が記載されており、合理性を担保していれば宜しいかと思います。
なお、一人法人となるようですので、役員報酬と1日当たりの日当とのバランスを検討する必要があるとは思います。ただし、出張回数が増えれば、その分だけ旅費日当も膨らみますが、それだけをもって否認理由にはならないと思います。
ここで気を付けて頂きたいのが、出張先での接待があるからという理由で日当を決めたとはしない事です。この様な理由によりますと、渡切交際費としての認定の可能性もあり、最終的には臨時の役員報酬として認定され源泉徴収不足を言い渡される可能性もありますのでご注意ください。
適切な御指南を頂きまして、ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月06日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。