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合同会社の解散時の資本金に余計な課税をされないためにはどうすればいいでしょうか

合同会社設立予定の者です。
事業を行うための免許取得のために、資本金500万円にて私1人で設立することを検討しています。
ただ、万が一にそなえ解散時の税金について知りたいと思っています。

質問なのですが、仮に500万円で設立し稼働せず解散した場合、どのような税金がどれほどかかってきてしまうのでしょうか。

もしくは私と別の者計2名で250万円ずつ出資を行えば万が一解散してもそのまま手元に戻るのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

500万円で設立し稼働せず解散した場合は、利益が発生していませんので国税は発生しません。但し、地方税の均等割りが発生します。均等割の金額は所在地の県、市町で確認できます。

ありがとうございます。
ご教授いただきたい点としてもう一つございまして、資本金を手元に戻した場合、300万円以上だと配当として扱われるという趣旨の話を聞いたのですが、そのようなことはございますでしょうか。

出資した資本金の元金同額を出資者に戻した場合、課税関係は発生しません。

本投稿は、2021年05月16日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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