配偶者は青色申告専従者と法人代表報酬どちらが節税出来ますか?
【現状】
私は現在給与所得を得ながら不動産所得があるため青色申告をしています。今後不動産の規模拡大を考えているため配偶者を代表にして先日法人設立をしました。
配偶者は主婦ですし、法人は報酬が支払えないので現在は報酬ありません。
【相談】
この場合、法人で報酬を出すと、たとえ少額(例:年収10万程)であったとしても私の扶養から外れ、社会保険を払う必要が出てきますし、配偶者控除を享受することが出来ません。
となると青色申告の専従者として給与を払うことはできるのでしょうか?またそのような個人法人の代表で無報酬でありながら専従者としての報酬を受ける事は認められるのでしょうか?
(独り言)配当にするにしても経費化出来ないですし、法人の経費にするのであれば太めの報酬(例:年収300万)にした方がいいような気もします。しかしそれほど多い報酬を払える余裕がないのですが。。
税理士の回答

相談者様のご相談はこのようなオープンなネット上で相談することではなく、直接、税理士と相談すべき内容だと思われます。相談者様の詳細な情報がない、かつ、同族会社であるがゆえに利益調整できてしまう内容であるためです。

ご質問者様の不動産所得が事業的規模(所謂5等10室というものです)あるのですか?
無ければ過去の公表裁決事例で否認されていますので、認められないと思います。
有っても青色専従者とは1年間のうち6カ月超、ご質問者様の不動産事業に専従していることが要件ですので、無報酬とはいえ会社の代表者をしていながら専従者として勤務していることの矛盾を合理的に説明できなければ認められないでしょう。
本投稿は、2021年06月04日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。