【節税】同一住所の(仮)親族等への給与(外注費)について
節税について教えて下さい。
いわゆる浮気で、既婚女性と生計を一にしています。
当方は青色事業者(ウェブライター・文筆業)であり、どうにか一緒に住んでいる既婚女性と所得を分散し、事業所得を抑えようと思っております。
青色事業専従者給与も使えず、通常の給与とするのは労働保険料が発生する(?)ため、やはり外注費しかないのかなと思います。
そこで、以下のように考えていますが、それぞれ問題ありますでしょうか?
①当方が発注書を出し、既婚女性から請求書を受け取る(証憑確保のため)
②執筆を手伝ってもらうと源泉徴収の対象となるため、編集業務を手伝ってもらう
。この場合、「源泉徴収の対象ではない」という認識で良いでしょうか?
③当該既婚女性の所得を増やすと、養育費の関係上厄介なので、現住所の住民税非課税限度額38万円以下であるため、月額3万円の報酬と設定する。(グレーかもしれませんが、所得税の申告要件を満たさないため年額48万円以下なら、確定申告も要さないので当該女性の所得を0とできるという考え方は危険でしょうか。)
④外注費3万円/普通預金3万円で取引仕訳を行う。
⑤支払調書を発行しなくても良いような取引がありましたら、教えて下さいませんか…
税理士の回答

個人的見解になります。
婚姻関係になくても生計を一にしていれば、ご記載のようなことをしても外注費(経費)とは認められないと思います。
本投稿は、2021年06月17日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。