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法人住民税・事業所税等のご相談

初めまして。
先月個人事業主から、法人化をしました。
そこで、下記2点を教えて頂ければ幸いです。
①法人住民税・事業所税・給与支払い税等の管轄を教えていただければとおもます。
②事務所の光熱費・家賃等の経費。


・本店登記場所申請:港区(住所のみ)
・活動拠点申請:新宿区(代表宅)
この場合は、法人税のみ港区。その他の税金につきましては新宿区でよろしかったでしょうか。
なお、経費につきまして、港区の本店の家賃は経費になりますでしょうか。


・本店登記場所・事業所(給与支払い等も)申請:港区
・新宿区では、たまにの荷物の受け取り等行う。(代表宅)
上記のような方法でも可能でしょうか?
この場合、新宿区の家賃・光熱費等は、経費対象になりますでしょうか。

以上、ご回答お願い申し上げます。




税理士の回答

①法人住民税及び法人住民税は、本店以外に事業所・事務所があれば、その事務所・事業所も納税地になりますので、2カ所以上の地方公共団体で申告・納税する必要があります。
ただし、本店は登記だけで事業の機能はないことを届け出れば、事務所・事業所のみで申告・納税することになります。
ただし、東京23区内だけは、そのような取扱いをせず、実態がなくても本店所在地が住民税・事業税の納税地になるはずですので、港区の本店所在地が納税地になるのではないでしょうか。そのように処理した記憶がありますので、区税事務所にご確認ください。
なお、法人税は国税なので、原則として、本店所在地が納税地となります。

港区の本店所在地に実態がなければ家賃が発生するはずはないと思われるのですが、家賃を支払っているのであれば経費にはなります。ただし、実体がないと言えなくなるのではと思います。

②給与支払事務所は実際に給与計算している場所なので、港区の本店で行っているのであれば港区の本店が源泉所得税の納税地になります。
新宿区の自宅の家賃・光熱費等は、経費対象になりますが、事業按分が必要です。

ご回答ありがとうございます。

②の場合、新宿区の自宅の【光熱費のみ】経費にした場合、住宅ローン減税の目減りする可能性はありますでしょうか?
(持ち家は主人です。私は家賃は支払っておりません。)

以上、こちらもご回答頂けますと幸甚です。

対象となる部分は「居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積」となっているので、事業用に使用していれば当然住宅ローン控除の額は減少します。

深く理解でしました。
ご丁寧にご回答ありがとうござます。

本投稿は、2021年06月18日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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