贈与税の控除について
妻所有の不動産の一部を夫の所有名義に変えたいと考えています。
通常、贈与税の非課税限度額は年110万までと理解していますが、
妻から夫への贈与であれば、非課税枠110万+2000万円まで贈与税控除が受けられる
のでは?という話を司法書士から聞きました。事実でしょうか。
事実の場合、どのような手続きをすれば控除が受けられますでしょうか。
ちなみに対象は土地で、居住地所です。妻とは結婚33年で、同地で30年同居しています。
お教えいただければ幸いです。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がございます。
詳しくは下記をごさん
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
ご参考願います。宜しくお願い致します。
森山先生
早速、ご教授いただきありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2017年03月01日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。