法人で不動産(社宅)を購入した場合の、BSとPLの扱いについて
一般的な事業会社(不動産業ではない)が、社宅等の名目で不動産を購入した際に、
・BSに計上される固定資産価格の費用
・実際の取得価格とBS上の固定資産価格の差分の扱い
について、質問させてください。
1,購入価格(実勢価格)と固定資産税評価額に乖離がある場合、BSにはどちらを計上してもよいのでしょうか?
もしくは他の金額を根拠にすることもあるのでしょうか?
2,実際に支払った現金とBSに計上する資産価格に差分がある場合、PL上はどのような扱いになるのでしょうか?
3,PL上で何らかの費用になるのであれば、タワーマンションなど実勢価格と固定資産税評価額の差が大きい不動産を購入することで、一時的な節税(将来売却時に、売却益に対して課税)になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

購入する相手先が誰か(個人か法人か、第三者か関係者か)によって異なります。
なお、固定資産税評価額は基本的に関係ありません。
購入する相手としては、法人と個人の両方がありえます。
どちらにしろ第三者になります。
こちらの条件だとどうなるか、回答いただけると幸いです。

相手が法人か個人かに関わらず全くの第三者との取引であれば、お互いに合意した売買価格が時価になります。
1.BS上は購入価格です。
2.購入価格=時価ですので差額は生じませんからPLへの影響はありません。
3.上記の通りですので、一時的な節税ということはありません。
理解しました、ありがとうございます!
本投稿は、2021年06月30日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。