旅費規程について
夫婦で会社を経営しています(2人とも役員です)。
旅費規程を作成し、宿泊代金の実費に関係なく、一律の金額(1泊につき15,000円)を支給することにします。
夫婦で出張し二人同室で宿泊した場合、領収書は1枚ですが、2人それぞれに宿泊料を定額支給(15,000円×2)できるのでしょうか。
夫婦で出張する場合は、部屋を分けたほうが良いのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
旅費規程を作成し、宿泊代金の実費に関係なく、一律の金額(1泊につき15,000円)を支給することにします。
この15,000円が、ほぼ実体とあっている場合には、OKです。
そうでない場合には、実額のほうが良いと思います。
夫婦で出張し二人同室で宿泊した場合、領収書は1枚ですが、2人それぞれに宿泊料を定額支給(15,000円×2)できるのでしょうか。
そもそも、同伴は想定していないと思います。旅費規定は、
夫婦同伴の時の規定も作るべきでしょう。
夫婦で出張する場合は、部屋を分けたほうが良いのでしょうか。
何とも言いようがありません。

米森まつ美
回答します。
1 「旅費規程」があったとしても、実態と差がある場合等はその支給額などが否認される可能性があります。
非課税となる旅費は、「通常必要とされる旅費」となっていますので、その点はご注意ください。
2 ご夫婦での出張について
ご夫婦での出張が必要なケースの場合はご夫婦分の旅費が経費計上されます。その際、特に領収書などを分ける必要も、部屋も分ける必要はないと思われます。
なお、出張の目的が会議出席にもかかわらず、会議にはご主人だけが出席し、奥様は特段出張(同伴)の必要がなかった場合等は奥様の分の旅費・宿泊費とも否認される可能性はあります。
その場合であっても領収書・部屋等を分ける必要性は考えられません。
ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
「実態と差がある場合は支給額が否認される可能性がある」とのことですが、
実際にかかった宿泊費用 20,000円(2人分)
旅費規程により支給される宿泊料 30,000円(15,000円×2人分)
他に日当として一人1日あたり10000円支給します。
出張の頻度は月に2回・2泊程度です。
これぐらいでも実態に差があるとみなされてしまう可能性があるでしょうか。
妻は常勤役員で、会議(打合せ)には夫婦で同席したり、写真撮影のアシスタントなどをしています。
否認されないためにはどのような証拠をそろえておけば良いでしょうか。

米森まつ美
回答します
1 旅費について
宿泊費の実費相当額よりも高い金額 + 日当10,000円は、個人的には高いのではないかと感じます。
本来、旅費には雑費が含まれるものの、実費精算が難しい点を鑑み、雑費相当額の「日当」を非課税と規定されています。
全国の平均的な支給額額を調査会社などが公表していますので、ネットで検索されてはいかがでしょうか。
※個別の会社のアドレスなどを紹介できないためお許しください。
因みに、国家公務員等の旅費に関する法律では、宿泊を要する場合の「旅費」として
内閣総理大臣・最高裁判所長
日当:3,800円 宿泊費:甲地方19,100円、乙地方17,200円、食卓費(一夜につき3,800円)
指定職者
日当:3,000円 宿泊費:甲14,800円、乙13,300円、食卓費:3,000円
それ以下の者
日当:1,700円~2,600円 宿泊費:甲8,700円~13,100円、
乙7,800円~11,800円、食卓費:1,700円~2,600円
となっており、かつ、内規でなるべくパック旅行を使うようにして、旅費・宿泊費は実費精算にしているようです。
※税務職員のほとんどは「それ以下の者」です
あくまでも参考ですので、ご検討ください。
2 奥様の旅費について
奥様に関しては、仕事の実態が分かるようにすればよろしいのではないでしょか。
できれば旅費明細書などを作成し、併せてどのような「業務」を誰が行ったか記載しておくなどされてはいかがですか。
参考になるか分かりませんが、以前「旅費」で税務署ともめた(らしい)方が、その後出張ごとに旅程の写真を貼付した「報告書」を作成されていたケースがあります。
そこまでするのか?と思いましたが、そこまでされていました。
米森先生
詳しくご説明いただきありがとうございます。
とても勉強になります。
お話をお伺いして、
夫婦での出張が必要な場合は夫婦分の旅費が経費計上できるとのことですが、2人同室で宿泊すること・宿泊費2人分定額支給すると実費相当額よりも高い金額になることから、宿泊費は実費精算(法人クレジットカードで支払)とし、日当だけ定額支給するほうが良いと思ったのですがいかがでしょうか。
また、旅費明細書を作成と合わせて、妻の出張のスケジュール、出張先での打ち合わせ議事録などを保管しておきたいと思います。
私の認識に誤りがありましたらご教示いただければ幸いです。
お忙しいなか、ご丁寧に対応いただき感謝いたします。

米森まつ美
回答します
そのようなご認識でよろしいかと思います。
なお、日当の金額は、もう一度ご検討された方がいいかもしてません。
海外出張と国内出張の違いはあっても良いと思いますが、非課税規定の認識はあくまでも「雑費相当」となります。
また通常必要とされる旅費(日当含む)は消費税の課税仕入れに該当しますが「役員給与(賞与)認定」された場合には、法人税・源泉所得税・消費税の納税額に影響が出ますのでご注意ください。
※ 金額についてはこれ以上のコメントができないことをお許しください。
また、旅費や日当の金額設定の根拠として「○○を参考にした」と、その資料とともに保管されることをお勧めします。
ご返信ありがとうございます。
どのような範囲まで旅費の支給が認められるのか理解できなかったのですが、ご教示いただいたおかげで理解を深めることができました。
出張旅費を支給する場合には、後日問題とならないように必要となった理由を証明できる書類を残して置きたいと思います。
貴重なお時間をとっていただき誠にありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年07月01日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。