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不動産の財産分与

今年の年末で婚姻期間20年になります。離婚を検討中です。12年前に4500万で購入したマンションに同居中です。
マンションの現在の価値を査定してもらったら、5700万くらいです。マンションは、現在売りに出しいますがまだ購入者はみつかりません。夫は、売れたら売却代金の半分を現金で渡す。または、私が2000万夫に支払えば、私の名義に変更すると言っています。私は、2000万支払ってそのまま住むことを希望しています。
その2000万の内1000万は、親から生前贈与してもらうつもりです。
できれば離婚を避けたいですが、財産分与で、マンショを譲渡された場合、お互いの税金が心配です。
節税対策として、どんな方法がベストでしょうか?
また、生前贈与された場合、どのような税金がかかるでしゃうか?
また、他人に売却して金銭で半分を分与された場合、税金は、どのくらいでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願い致します。




税理士の回答

売れたら売却代金の半分を現金で渡す場合

⇒渡される現金が離婚に伴う財産分与額として適当であれば、妻側に贈与税の課税はありません。

親からの1000万円の贈与に対する課税
 1000万円-110万円(基礎控除)=890万円(課税額) ⇒177万円(贈与税額)

2000万支払ってそのまま住む場合

⇒マンションの時価と2000万円との差額を夫側から、離婚に伴う財産分与として受け取ったことになります。その差額が財産分与額として適当な額であれば、妻側に贈与税の課税はありません。
 財産分与についての考え方については、国税庁HPタックスアンサーNO.4414を参照してください。

 なお、夫側はマンションを譲渡したことになりますので、譲渡所得課税の対象になることが考えられます。

ご回答ありがとうございます。
2000万支払ってそのまま住む場合、離婚に伴う財産分与ということですが。離婚せずに別居するだけだと、財産分与にならないのでしょうか?
離婚しない場合、夫婦間の売買になるのでしょうか?その場合、どのくらい税金がかかりますか?
また、不動産を 婚姻中に半分だけ夫婦間売買して、残りの分を離婚後に贈与してもらうことは、可能でしょうか?

  離婚しない場合には、財産分与とはなりません。
 この場合、マンションの時価(5700万円)と2000万円との差額を夫から贈与されたことになりますので、その差額が贈与税の課税対象になります。贈与税額は、1574.5万円となりますので得策とはいえないでしょう。
 半分売買し、将来離婚した際に残り半分を財産分与として受け取ることは可能です。

ありがとうございます。
最初に半分売買し、今年年末に婚姻歴20年になってから夫婦間贈与の特例を利用して、離婚せずに節税することは、可能でしょうか?

ありがとうございます。
最初に半分売買し、今年年末に婚姻歴20年になってから夫婦間贈与の特例を利用して、離婚せずに節税することは、可能でしょうか?

 もちろん可能です。
 ただし、配偶者控除の要件に「取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」という要件がありますので、贈与を受けた後、すぐに住まなくなるといったことは避けたほうがよいでしょう。

いろいろありがとうございました。
検討してみます。

本投稿は、2021年07月11日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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