【賃上げ・生産性向上税制】教育訓練費に海外視察研修は含まれますか?
賃上げ・生産性向上のための税制での上乗せ要件についての質問です。
2年前に教育訓練費として海外視察研修を計上しております。
4泊5日のもので案内書類でも研修とうたっているもので、料金は約60万円ほどです。
内訳は燃料、宿泊、交通費、食事、研修における通訳や視察費用などと記載あるのみで、細かい明細はどこにも記載がないため、研修部分のみの金額は分かりません。
総額における研修にかかる費用は少額だと思われます。
この海外視察研修はこの税制において教育訓練費の対象となりますでしょうか?
ご回答いただきたく、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
当該研修も国内雇用者に対して行っていることから、対象になるものと考えられますが、ご懸念のように、支払総額が対象になるわけではなく、かなり限定された部分の金額しか対象にならないものと思われます。
下記に国税庁のホームページから、参考になる部分を引用しますので、ご参照ください。
「(注10) 教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。)で次のものをいいます。
イ 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用
(イ) 教育訓練等のために講師又は指導者(その法人の役員又は使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員又は使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの
(ロ) その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用及びコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm

安島秀樹
「2年前」なので入れないほうが有利ならゼロで処理したらどうでしょう。入れたいなら1割とか2割とか決め打ちで入れたらいいと思います。問題ないと思います。
ご教示いただきありがとうございました。
海外出張として、ゼロで処理したいと思います。
本投稿は、2021年08月03日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。