ふるさと納税ワンストップ特例申請後、障害者控除の還付を受けたいです。
去年ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用し、本日今年の納税通知書が届きました。私は障害者手帳を持っていますが、職場にはクローズでした。7月に結婚退職しています。 最近後からでも障害者控除の還付金を受けとれるということを知り、還付申告をしたいと考えています。もし還付申告をしたら寄付金税額控除額も減額になり、住民税を追納しなければならなくなるのでしょうか。また、この場合期限後の申告のためペナルティは発生しますか?
税理士の回答

竹中公剛
障害者控除だけを、申告すると、ふるさと納税の特典がなくなります。
ので、
確定申告をする際は、ふるさと納税も、再度してください。
そうすれば、障碍者控除の分の還付を、所得税住民税も、受けれます。
給与所得者が、一度も確定申告をしていない場合には、5年間確定申告ができます。期限後にはなりません。安心ください。
本投稿は、2021年08月14日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。