親の家を子がリフォームする場合の節税について
親の家を子がリフォームする予定です。
その際にリフォーム分を子の名義に変更をして贈与税を節税しようと思っていますが、住宅ローン減税を併用する方法はありますでしょうか。
通常のルートだと着工時点で親の名義なので住宅ローン減税は併用できないという見解があったのですが、2段階に分けることでできないか考えています。
1 贈与税のかからない分だけ親から家の名義を変更
2 リフォーム時に更に追加で名義変更しつつ住宅ローン減税も併用する
このような方法が可能かご教示お願いします。
税理士の回答

竹中公剛
最初からの持分の変更登記を行います。
登記費用・贈与税の申告を行います。
リフォームなので、全部の持分を変更か?
あまりすすめられません。
このような、メールだけでの問い合わせで、ことをすすめないで、慎重にお願いします。

例えば、リフォーム前の建物の固定資産税評価額が500万円。
リフォーム費用が1,000万円だったとします。
すると、リフォーム後の負担割合が親御さん1/3、子供さん2/3。
そこで、建物の名義を共有にします。
親御さんから子供さんへ、2/3を移転。
ローン控除では、所有する家屋に対してリフォームすること、したがって、名義変更が先です。
ローン控除は、子供さんが住むことが必要です。
そして、対象額は、リフォーム金額の2/3。
なお、親御さんは現在の建物の2/3を譲渡したことになります。
その対価は、1,000万円×1/3=333万円。
ここから取得費を差し引いて譲渡所得。
ここでは、親子間の売買のため、居住用の3,000万円控除が使えません。
ご回答ありがとうございます。
二世帯住宅へのリフォームを行い、子も住む予定です。
評価額500万円、リフォーム代1000万円の例で、名義変更を先に行う場合、住宅ローン減税は使えるが、譲渡税がかかるという理解で正しいでしょうか?
親の資産である家に対して子がリフォームを行う場合は、子→親のリフォーム分の譲渡が行われて譲渡税がかかるが、
リフォームと同時に名義を変更することで譲渡が行われないと伺いました。
先に名義変更をする場合の扱いはどのようになりますでしょうか。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

リフォームのローン控除では、所有する建物をリフォームすることが必要です。
このために、リフォームの前に名義を共有にします。
2/3を子供にする対価は、残り1/3に対するリフォーム費用333万円なので、対価が伴う名義変更で、譲渡になります。
対価が無い名義変更なら、子供さんに贈与です。
視点を変えて、建物を全部子供さんに贈与して、贈与税を払うか、相続時精算課税の特例を使います。
その後に子供さんがリフォームをする。
リフォームは全部が対象になります。
このやり方の方がいいかも。
ネックは、親御さんの名義が無くなること。
つまり、親御さんが納得してくださるかどうか。
更に、他の兄弟がいる場合に、その兄弟が納得してくれるかどうかです。

補足します。
親子間の贈与では、子供間の平等に心がける必要があります。
将来に禍根を残さないように。
失礼ながら、親御さんにもしもの際には、相続税はかかりそうですか?
質問者が持ち家を持つことになりますから、質問者の相続では、小規模宅地等の特例は使えなくなります。
返信ありがとうございます。
内容を精査するのに時間がかかりこちらの返信が遅れてすいません。
まとめると3個やり方があり
1、リフォーム名義を共有になる場合は対価が伴う。譲渡税がかかるが、住宅ローン減税を利用できる
2、建物すべてを子名義にして相続時精算課税の特例を使用する。住宅ローン減税を併用できる
3、リフォーム後に名義変更をする。譲渡税はかからないが住宅ローン減税も利用できない。
こういう認識で合っていますでしょうか。
補足について
親子間の相続については計画が立てられています。
長男には持ち家一軒家を相続、次男には投資系不動産を相続することになっています。
相続税については具体的な金額はまだ出ていません。
よろしくおねがいします。

竹中公剛
1、リフォーム名義を共有になる場合は対価が伴う。譲渡税がかかるが、住宅ローン減税を利用できる
2、建物すべてを子名義にして相続時精算課税の特例を使用する。住宅ローン減税を併用できる
3、リフォーム後に名義変更をする。譲渡税はかからないが住宅ローン減税も利用できない。
上記で、注意することを記載します。
建物について相続時精算課税制度をとると、滅失した時にも、相続時の財産になります。
四つ目の検討を・・・親のお金で、リフォームして、その後、生活費を毎月、子供が親の面倒を見る。この方法が一番です。
余り込み入ったことを考えないことです。
後で面倒です。

選択肢3でも、親御さんが1/3を譲渡することになり、選択肢1と同じです。住宅ローン控除は受けられません。
総合的に検討する必要があります。
親御さんにもしもの時に相続税がかかるかどうか
親御さんはリフォーム資金を用意できるかどうか
リフォームでローン控除を受けるかどうか
本投稿は、2021年08月17日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。