税理士ドットコム - [節税]同一世帯の青色申告の専従者について - 税法上の扶養控除の要件の一つに、青色事業者でな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 同一世帯の青色申告の専従者について

節税

 投稿

同一世帯の青色申告の専従者について

夫は会社員で、私(妻)は自宅にて個人事業をしています。私は個人事業を開業してからは夫の扶養から外れて国民健康保険、国民年金に加入しています(毎年の確定申告は青色申告でしています)
来年くらいからの予定なのですが、娘が私の個人事業の青色申告の専従者として手伝うことになりまして、お聞きしたい事があります。
今現在、娘は他でアルバイトをしていて夫の扶養に入っていて社会保険(協会けんぽ)に加入しています(国民年金は毎月払込しています)
来年、私の事業の青色申告の専従者になると娘へのお給料は月8万で年間で96万を予定しています。この場合、娘は夫の扶養から外れて国民健康保険に加入になるのか、今現在のまま夫の扶養の社会保険の方でいいのか教えて下さい。(夫、私、娘は一緒に暮らしています)
色々ネットなどで調べてみたのですが、例えば夫が会社員で妻が同居の父の事業の専従者だと夫の扶養には入れませんとか書いてあったので、うちもそれに当たるのかな?と。無知ですみません。よろしくお願いします。

税理士の回答

税法上の扶養控除の要件の一つに、青色事業者でないことがありますので、娘さんは誰かの控除対象扶養親族になることはできません。
しかし、社会保険上の被扶養者要件は、収入130万円以下というものしかないと思いますので、ご主人の被扶養者として認定してもらえる可能性はあります。この点は保健組合で独自に規定があるかもしれませんので、ご主人が加入している組合に問い合わせしてください。
なお、仮にご主人の被扶養者になれない場合には、単独ではなく、あなたと娘さんの世帯で国民健康保険に加入することになると思います。

早々にお返事下さりありがとうございます。
娘が専従者になり、一緒に働くと売上がどのくらいになるのか分からない状態なので、とりあえず月8万(年間96万)で専従者の申請を出す予定でそれ以下かもしれない為、主人の扶養のままでいけるのかなと。
来年専従者になっても、今行ってるアルバイトを週に2日ほど短時間でいく予定なのですが両方合わせて130万以下にすれば主人の社会保険のままでいけるので合ってますか?(協会けんぽに専従者でも扶養に入れるか問い合わせてみます)

専従者の給料とアルバイトの給料がある場合、両方を合わせて娘が自身で確定申告をするのですよね?これは所得税と住民税が発生するためですか?

もし、娘が夫の扶養から外れて私と一緒に国民健康保険に加入する場合、私と同じ国保の金額×2になるのか、年間96万に対して計算されるのかお聞きしたいです。私と同じ国保の金額×2の場合、介護分だけ引かれてくるのか。どのくらいの金額になるのか不安状態です。
一人での確定申告はやって来てるのでよく分かってるのですが、専従者を申請しての確定申告はよく分かってなくて、給料を払う事業になる書類とかの申請とかもたくさんあるみたいなので今、色々勉強中で大変です。
たくさん質問してすみません。よろしくお願いします。

先ほどもお答えしましたが、社会保険上の被扶養者として認定してもらえるかどうかは、健康保険組合に問い合わせください。
給与を複数箇所から受給している場合、税金の精算ができていませんので、確定申告によって精算することになります。
国民健康保険料はお住まいの市役所でしか分かりませんが、保険料は市役所のホームページで試算できるところが多いので、やってみてください。なお、2人だから単純に保険料が2倍にはならないはずです。

お返事下さりありがとうございます!
自分が調べていて合ってるのか不安だったので中西さんが教えて下さった内容とほぼ同じなので安心しました。健康保険組合などに問い合わせみて頑張ります。
ありがとうございました!

本投稿は、2021年08月18日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,416
直近30日 相談数
837
直近30日 税理士回答数
1,548