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サラリーマンの節税目的ですが、副業としては個人事業主か法人がいいのでしょうか?

主の収入はサラリーマンの給与所得になります。
副業を、個人事業主にすべきか、法人にすべきか迷っています。
副業として、ネットで販売をしたり、アドバイザリーをしたり、イベント企画をしたりしています。収入としては、年間で約70万円ぐらいになります。
ただ、上記の業務内容は個人事業主の場合は、雑所得となるので白色申告になるかと思います。その場合、家族の給与やその他経費は、サラリーマンの給与所得と相殺が出来ないかと思います。
お聞きしたいことは、法人にした場合、上記の業務内容は、事業所得になるのでしょうか?それとも雑所得のままになるのでしょうか?
もし、雑所得のままだとかかった経費はサラリーマンの給与所得と相殺はできないですかね?

税理士の回答

法人には事業所得や雑所得という区分はありません。
また法人と個人は別人なので、例え自身が経営する法人でも法人の所得と個人の所得を通算することは出来ません。

なるほど、有難うございます。
本業の給与所得と副業の所得を損益通算するためには、副業を個人事業主の青色申告しかないということですよね?
その場合、事業所得が必要になりますが、アドバイザリー契約で5万円/月(60万円/年)の収入があるのですが、それだと事業所得と認めてもらえるのでしょうか?

 法人の場合は個人の申告とは別に確定申告が必要であり、その申告手続きに手数がかかること、法人としての登記や役員の登記が必要なこと、所得がなくても均等割の税金がかることなどを考慮すると、収入が記載の金額程度であれば、法人にはしないほうが有利かと思います。法人と個人の間で所得と損失の相殺ができないことは、前田先生記載のとおりです。

過去の判例や裁決事例で否認された例は山ほどあります。(特に事業所得の赤字と給与所得を相殺して否認された事案)
理由は、客観的にみて社会的地位が事業とは言えないということです。
金額以前の問題として、被雇用者(給与所得者)として従事している時間が大半で且つ、生活の主要な原資が給与であれば副業が事業所得と認められる可能性は極めて低いでしょう。
尤も、最終的には自己責任での判断ですから、このコーナーで事業所得では申告できませんとは言えません。万一、否認された場合は修正(追徴)に応じるか、国税不服審判の裁決や裁判で争うしかありません。

とても理解できました。
有難うございます。

本投稿は、2021年08月25日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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