税理士ドットコム - [節税]義母をベビーシッターとして雇用したい - ベビーシッターを業務内容とすれば、会社として売...
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義母をベビーシッターとして雇用したい

従業員数4名(うち一名は妻)の小規模な法人を経営しております。
現在、平日のかなりの時間で義母に子供の世話をしてもらっているのですが、ベビーシッターを業務内容として義母をアルバイトで雇用して給与を支払うことは税務上問題ありますでしょうか。

税理士の回答

 ベビーシッターを業務内容とすれば、会社として売上をあげることになります。20万円を会社に払って(会社の売上)、例えば10万円を給与として払えば、それだけ法人税が増えるだけです。
 なお、同族関係者間で売上調整して利益を出さないようにすることは、税務上問題があると思われます。

ベビーシッターとしてお願いするなら、私個人が会社に対して対価を払わないといけなくなるということですね。
その観点が完全に抜けておりました、、、
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2021年09月05日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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